Q&A
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[A] >消費者を保護する法律?これは、ラジオ独特のテクニック。例えば、「うれしい変化」が、人によっては痩せることだったり、別の人には肌が奇麗になったりすることと感じたりするわけです。聞き手に都合の良いように連想させる"ラジオならでは"のやり方。あまり具体的な事を言うと、購入対象者をそれだけ限定してしまう=売上が減る ことになるのです。デジカメとか、家電製品なども、メーカー名までは明かしても、機種・型番は絶対に言いません。具体的な事を調べたくても調べられないようになっているのです。
[質問の状態] 解決済み(3 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|消費者問題
[質問日時] 2012/04/17 16:26
[解決日時] 2012/05/02 03:39
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[A] 薬効を表示しての販売は薬事法違反。遠回しな表現・規制を免れるような表現でも実態として人体に使用する目的であったり、薬効や使用方法を表示しての販売は違法です。例:「2mgくらい誤飲するととてもハッピーな気持ちになります。」日本国内や海外で医薬品に指定されているものを、許可なく販売するのも違法です。薬事法「指定薬物」は個人輸入もアウト。表示如何、知る・知らないに関わらず麻薬・覚せい剤・大麻に指定されている物質が含まれていれば所持だけでもアウトです。きちんと自社で検査して販売しているところなどありませんから、混じっていることは多々あります。「脱法ドラッグ」の合法的な販売方法は存在しません。医薬品としての規制も無く、麻薬向精神薬覚せい剤いずれにも指定されていない物質なら、純粋に試薬としての販売は可能ですが、購入する側が人体使用目的で販売していると認識して買っている時点で、売っている側が薬事法に違反するのは明らかでしょう。最も、その場合は「自分が使うだけの目的で」指定されていない薬物を買った側は処罰できませんが。医薬品の無許可販売の場合も、自分が使うだけの目的で買った人を罰する法はありませんね。*****************追記東京都薬物乱用防止条例というのもありますね。麻薬・覚せい剤・大麻以外にも知事指定物質の所持もアウトです。*****************追記麻薬・覚せい剤・大麻等に該当する物質を悪意を以て(知っていて)個人輸入しようとしていた場合、物質の輸送に着手していなくても、指定されている物質を取り締まる各種法律違反と、関税法違反の予備罪に該当する可能性はあるでしょうが、当局が現物を抑えたわけではないのにそれらの物質が含まれているのを証明するのは不可能ですから、立件することは出来ないでしょうね。税関での没収で悪意ならもちろん未遂罪でアウト。国内の業者から直接買おうとしていた場合は、麻薬・覚せい剤・大麻等に指定されている物質を購入する悪意を以て注文したのならば(法に違反する悪意は無くても)、その業者が摘発されたときに予備罪・未遂罪に問われる可能性はあるでしょうね。例示の件の場合、該当する物質を購入する悪意が無ければセーフだと思います。
[質問の状態] 解決済み(1 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2012/04/19 21:52
[解決日時] 2012/04/20 08:41